フィットネスクラブ アイ・スポーツ 規約

第一章 総則

第一条(名称及び所在地)

本クラブはフィットネスクラブ アイ・スポーツ(以下クラブ)と称します。

第二条(運営)

クラブの運営は有限会社リジョイス(以下会社という)が行います。

第三条(目的)

クラブは会員が生涯を健康的で楽しくすごすことができる体力づくりの場を提供することにより、 会員相互の親睦と精神的・社会的調和を獲得することで、より豊かで幸せな社会生活を営むことに役立つことを目的とします。

第二章 会員制度

第四条

①本クラブは会員制度及びビジター制とします。

②会員及びビジターの本クラブ諸施設の利用範囲等は別途定める。

第五条(会員資格条件)

①会社は審査を行い、適当と認めた人だけが会員となる資格を有します。

②暴力団関係者・刺青やタトゥーなどのある方及び会社が不適当と認めた人は入会もご利用もできないものとします。

第六条(入会手続き)

クラブへの入会を希望する人は、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の入会金、月会費を納入していただきます。

第七条(会員証)

①会社は会員に対して会員証を発行します。

②会員は記名式とします。

③会員証は本人のみが使用し、他の人は使用出来ません。

④会員は会員証を紛失した場合速やかに届け出なければなりません。

第八条(諸規則の遵守)

①会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規定を遵守し、 施設スタッフの指示に従うと共に、施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

②ビジターが本クラブ諸施設を利用する際も同様とします。

第九条(資格喪失)

会員は次の場合に資格を喪失します。

①退会

②死亡

③除名

④会社からの解約

第十条(退会)

会員が退会しようとするときは、所定の書面をもって会社に届出なければなりません。なお会費等の未納金がある場合はこれを完納するものとします。

第十一条(除名)

会員並びに会員にかかわる施設利用者において、次の各項のいずれかに該当する行為があった場合、 会社は当該会員の資格を一時停止又は除名することができます。

①クラブの名誉を毀損したり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。

②クラブの規約及びその他の諸規則に違反したとき。

③会費、その他の諸支払を怠り、会社より催促を受けてもなお所定の期日までに支払いのないとき。

④故意に会社の施設、設備等を破損したとき。

⑤その他処分を適当とする行為があり、会社がそれを決議したとき。

第十二条(会社からの解約)

会社はいつにても、入会金を払い戻すことにより、会員との間の入会契約を解約することができます。 但し、クラブの解散の場合は、別に21 条に定めます。

第十三条(責任事項)

①会員が自己の責に帰すべき原因により生じた人的物的事故については、会社は一切の責任を負いません。 会員以外の施設利用者についても同様とします。

②会員がクラブの利用に際し生じた盗難については、クラブに貴重品扱いとして預けた金品以外については会社は一切損害賠償の責を負いません。 会員以外の施設利用者についても同様とします。

③会員がクラブ諸施設の利用中、自己の責に帰すべき自由により会社又は第三者に損害を与えた場合、 速やかにその賠償の責に任ずるものとします。会員以外の施設利用者についても同様とします。

第三章 入会金及び会費、利用料

第十四条(入会金)

入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。但し、第12 条及び第21 条の場合は除きます。

第十五条(会費)

①会費は会社が定める月会費を所定の方法により前納しなければなりません。

②既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しません。

第十六条(使用料)

会員は所定の利用料金を支払うクラブの施設を利用することができます。

第十七条(入会金、月会費、利用料金の変更)

クラブは、会員が負担すべき入会金、月会費、利用料金等を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改正することができます。
この場合、クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

第四章 施設

第十八条(休業、閉鎖)

クラブは次の理由により施設の全部又は一部を休業又は閉鎖することがあります。

①天災、地変等の災害を被ったとき。

②施設の補修又は改修をするとき。

③経営上重大な理由があるとき。

第十九条(使用期限)

クラブは競技会、スクール等の諸行事又はクラブの管理若しくはその他、会社が必要と認めた場合には、 施設の全部又は一部の利用を制限することができます。

第ニ十条(会員以外の施設利用)

会社は特に必要と認めた場合、会員以外の人にクラブの施設を利用させることができます。

第五章 付則

第ニ十一条(解散)

①会社は止むを得ざる事情による場合には、3 ヶ月前の予告をすることによりクラブを解散することができます。

②解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には前項の予告期間を短縮することができます。

第ニ十二条(本規約の改廃)

本規約の改定及び変更は会社により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。
なお、会社が本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容を施設内への掲示及び当クラブホームページにて会員に告知するものとします。

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